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さあ、はじめよう!iDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金
「iDeCo(個人型確定拠出年金)ってなに?」という方のためにiDeCo(個人型確定拠出年金)の制度上の位置づけから、従来の退職金制度との違い、確定拠出年金に関わる各機関の役割まで幅広く解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金) 3つのメリット
積み立てた掛金全額が所得控除の対象となり、課税所得が減ることで納税額が少なくなります。
節税額事例
職業 |
会社員 |
公務員 |
自営業 |
---|---|---|---|
年齢 |
30歳 |
27歳 |
35歳 |
年収 |
500万円 |
450万円 |
550万円(課税所得) |
拠出金額/月 |
23,000円 |
12,000円 |
53,000円 |
節税額/年間 |
55,800円 |
28,000円 |
193,500円 |
60歳までの節税額合計 |
167万4,000円 |
92万4,000円 |
483万7,500円 |
- ※ シミュレーションの結果は、2017年4月現在の法定税率を用いて計算しています。また、課税所得の計算において、住宅ローン控除や各種保険料控除などを考慮していません。
- ※ 住民税は10%で計算しています。
- ※金額はあくまでシミュレーションであり、正確性および信頼性を保証するものではありません。
- ※自営業の方の年収は課税所得です。
通常、株や投資信託などの金融商品から得た利益に対しては20.315%の税金がかかりますが、確定拠出年金での運用で得た利益は非課税です。
※このシミュレーションは2017年4月現在の税制から復興特別所得税のみを除いた計算に基づいております。 また、現在凍結されている特別法人税・法人住民税は考慮しておりません。 ※あくまでも仮定に基づく試算ですので、将来の運用成果を保証するものではありません。
60歳以降に受け取る資産を老齢給付金といいますが、受け取る方法は、2つあります。それぞれ「退職所得控除(※1)」、「公的年金等控除(※2)」の対象となり、控除の対象となります。
老齢給付金を「一時金」として受け取る場合
退職所得とみなされ、「退職所得控除(※1)」が適用されます。
掛金を積み立てた年数は退職所得控除計算上の「勤続年数」として扱われます。退職所得控除の額は、勤続年数20年までは1年につき40万円、20年を超える年数は1年につき70万円を掛けたものの合計金額となり、それを上回った部分についても課税所得はその2分の1となります。
老齢給付金を「年金」として受け取る場合
確定拠出年金を年金として分割で受け取る場合、公的年金との合算で公的年金等控除(※2)が適用されます。
(※1)退職所得控除:退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた一定額を差し引くことをいいます。
(※2)公的年金等控除:公的年金等の収入金額から、公的年金等の収入金額、年齢に応じた一定額を差し引くことをいいます。
※2017年4月現在の税制に基づいて作成。(今後変更される可能性がございます。)
2017年1月からiDeCo(個人型確定拠出年金)がパワーアップ!
2017年1月から制度がパワーアップしました!
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の変更点をまだチェックしてないという方はこちらでおさらいしておきましょう!
- ※適合する事業主掛金上限を企業型確定拠出年金の規約に定める場合に限り、企業型確定拠出年金加入者もiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することが認められます。
確定給付年金を実施せず企業型確定拠出年金のみを実施する場合は、企業型確定拠出年金の事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)と定めた場合に限りiDeCo(個人型確定拠出年金)への加入が認められます。
確定給付年金と企業型確定拠出年金の両方を実施する場合は、企業型確定拠出年金への事業主掛金の上限を年額18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約 で定めた場合に限り、iDeCo(個人型確定拠出年金)への加入が認められます。
これまで、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者は、自営業者や勤務先に企業年金も企業型確定拠出年金もない会社に勤めるサラリーマン等に限られていました。
ですが、法改正により2017年1月より、公務員や専業主婦(夫)、確定給付型年金制度があるサラリーマンの方などもiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入対象者に加わりました。
節税メリットいっぱいのiDeCo(個人型確定拠出年金)。新たに対象となる、この機会にはじめてみましょう!
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iDeCo(個人型確定拠出年金)は、税制優遇の面においては、どの金融機関で運用しても同じです。
それだけに、“どこの金融機関で”iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、資産を運用していくかが重要となります。
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